通勤災害ってどこまで認められるの?

こんにちは、まちだ社会保険労務士事務所の町田です。
前回は労災保険の基本についてお伝えしました。今回はその中でも質問を受けることが多い 「通勤災害」 について取り上げます。


通勤災害とは?

通勤災害とは、仕事の行き帰りに発生したケガや事故のことです。
労災保険の対象となり、治療費や休業補償などが受けられます。


認められる場合

  • 自宅と会社の 合理的な経路 で移動している途中の事故
  • 電車・バス・車・自転車・徒歩など通勤手段は問いません
  • 会社の出張や研修先への移動も対象

認められない場合

  • 飲み会など、私的な寄り道 をした場合
  • 友人宅に立ち寄るなど、通常の通勤経路から大きく外れる場合
  • 自分の大きな過失による事故(無免許運転など)

ポイント

「合理的な経路かどうか」が判断基準です。
例えば、帰りに保育園へ子どもを迎えに行く場合などは、社会通念上「合理的」とされるため対象になります。


まとめ

通勤途中の事故でも、条件を満たせば労災保険の対象になります。
毎日の通勤は当たり前のように感じますが、万が一のときに備えて「通勤災害」という仕組みがあることを知っておくと安心です。