就業規則は「10人以上」だけのもの?

まちだ社会保険労務士事務所の町田です。

就業規則というと、
「うちは従業員が10人いないから、まだいらないかな」
とお話しされる経営者の方が少なくありません。

確かに、法律上「作成・届出義務」があるのは 常時10人以上 の事業所です。
ただ、義務がない小規模事業所でも、就業規則を作っておくメリットはとても大きいと感じています。


就業規則があることで防げるトラブル

就業規則は、会社にとっての「ルールブック」です。

  • 労働時間・休憩・残業
  • 服装や服務規律
  • 解雇・懲戒の考え方

こういったことが決まっていないと、
「言った・言わない」「そんなつもりじゃなかった」が起きやすくなります。

とくに 解雇や懲戒処分 は、就業規則に定めがないと、
後から「そんなルールは聞いていない」と争いになりやすい部分です。
あらかじめルールを明文化しておくことで、会社を守ることにもつながります。


就業規則を作らないデメリット

就業規則がないと、次のようなリスクがあります。

  • 人事異動・処分などの「正当性」を説明しにくい
  • 担当者によって言うことが違い、社内ルールがあいまいになる
  • 昇給・手当・評価の基準が見えず、従業員の不信感につながる

「何かあってから急いで作る」のではなく、
何もないうちに整えておくこと が、労務リスクを小さくするポイントです。


まとめ

就業規則は、義務がある会社だけのものではなく、
小さな会社にこそ「会社と従業員を守る道具」になります。

自社の実態に合った就業規則を一度整えておくと、
その後の採用や定着、日々のコミュニケーションもスムーズになっていきます。