年5日の有給休暇取得義務、守らないとどうなる?
こんにちは、まちだ社会保険労務士事務所の町田です。
2019年の働き方改革関連法で、「年5日の有給休暇取得義務」が導入されました。
これは、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、会社が毎年5日以上の有給を必ず取らせなければならないというルールです。
では、もし会社がこのルールを守らなかったらどうなるのでしょうか?
- 労働基準法違反となり、会社に罰則が科される可能性があります。
- 具体的には、30万円以下の罰金が課されることもあります。
有給休暇は「労働者の権利」であると同時に、会社にとっても従業員の健康や職場定着につながる大切な制度です。
「忙しくて休めない」「誰も取らないから言いづらい」ではなく、制度としてしっかり運用することが、会社の信頼を守る第一歩です。
まとめ
有給休暇は「取らせなければならない」時代です。
会社としては計画的な運用、従業員としては積極的な取得で、健全な働き方を一緒に実現していきましょう。

